純金積立 金貨と地金に交換する時の税金【三菱マテリアル】
純金積立をしていれば,いずれは金貨や地金として手元に置きたいと思うのが人の性です.
しかし,あまり知られていないかもしれませんが,純金積立の税金は複雑です.
また,企業のホームページを読んでも難しい用語がたくさん使われていてぶっちゃけ分かりにくいです.
三菱マテリアルの純金積立で金貨と地金の両方に交換した経験を踏まえ,金貨と地金に変えた時の税金の扱いを解説します.
- 純金積立から金貨への交換:売却益があれば確定申告が必要
- 純金積立から地金への交換:確定申告は不要(地金を売却して利益が出た時に申告が必要)
- ゴールド(金貨・地金)を売却して利益が出た場合,保有期間が5年以内か5年を超えるかでそれぞれ「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」となり,課税金額の計算が違う
- 金貨や地金に交換した場合,取得日は交換した日となる.積立開始日ではない.
なお,この記事の内容は三菱マテリアルについての記事ですので,田中貴金属など他企業での純金積立については積立先にお問い合わせください.
純金積立 金貨と地金に交換する時の税金
純金積立から金貨への交換 | 純金積立から地金への交換 |
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売却益があれば確定申告が必要 | 確定申告は不要 |
結論を先に書きましたが,それぞれのケースを詳しく書いていきます.
金貨への交換
金貨への交換は,金貨に相当する額の金を平均取得単価で売却し,時価で金貨を買い直すという処理がなされます.
売買が行われて損益が発生するので利益が出た場合は譲渡所得として確定申告が必要です.
譲渡所得は50万円を控除できるので,利益が50万円以下なら申告不要ですが,私は毎年確定申告をしているので,もし仮にその年に金貨に関連する譲渡所得が発生していたら,50万円以下でも確定申告しています.
当たり前ですが,金貨に交換した時の利益が50万円以上なら必ず申告が必要です.
地金への交換
金地金への交換は,これまで積み立てた分を引き出すだけで売買は発生しないので,確定申告は不要です.
確定申告が必要になるのは将来この地金を売却した時で,三菱マテリアルでは500gと1kgの地金以外にはバーチャージがかかるので,
金地金取得価額 = 平均取得(積立)単価 × 重量 + バーチャージ
を基準に利益が出た時は譲渡所得扱いとなり,金貨へ交換した時と同様に確定申告が必要です.
保有期間の計算
ゴールド(金貨・地金)を売却して利益が出た場合,保有期間が5年以内か5年を超えるかでそれぞれ「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」となり,課税される金額の計算が違います.
- 課税短期譲渡所得=売却益-50万円
- 課税長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷ 2
また,短期と長期譲渡所得がある場合は,両方合せて控除50万円が限度で、短期譲渡益から先に控除されます.
このように,5年を超えて保有していれば,長期譲渡所得として1/2に圧縮できますが,ここで注意が必要です.
注意:金貨や地金に交換した場合,取得日は交換した日となる.積み立てを始めた日ではない.
たとえば,10年前から純金積立をしていたとして、1ヶ月前に交換した地金を売却した場合,保有期間は1ヶ月とみなされ,売却益がある場合は全て短期譲渡所得として扱われます.
長期譲渡所得が適用されると思ったら短期譲渡所得扱いだったということのないように,しっかり理解しておきましょう.
なので,いずれ金貨や地金として保有するつもり,というのであれば,早めに交換して保有期間を長くするのが得策だと思っています.
まとめ
最近のインフレ懸念から,純金積立に興味を持つ人が増えています.
私も金をポートフォリオに組み込んでいますが,金に関する税金は複雑です.
自分で勝手に判断して,本当は申告が必要なのに申告しなかったということがないように,わからないことがあったら税務署に聞いてみるのが一番です.
私も税務署に電話で質問をしたことがありますが,普通に答えてくれますよ.
実物資産に興味がある時はこの記事でそれぞれの特徴をまとめていますので合わせて読んでみてください.
また,こちらの記事では純金積立にかかる手数料の抑え方を解説していますので,参考にしてください.
では,また.
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